外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿 及び外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿は、それぞれ第二号様式 及び第三号様式によるものとする。
貨物利用運送事業法施行規則
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平成二年運輸省令第二十号
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第三十一条 # 登録簿
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第二十六号