貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第三十三条 # 変更登録の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第三十九条第一項の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号
登録番号
三 号

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

四 号

変更を必要とする理由

2項

前項の申請書には、第三十条第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。