法第四十五条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業」という。)の許可を申請しようとする者は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第二種貨物利用運送事業許可申請書を提出しなければならない。
法人にあっては、次に掲げる事項
名称 並びに本店 その他の主たる事務所の所在地 並びに代表者 及び役員の氏名 及び国籍
資本金 並びに出資者の国籍別 及び国、公共団体 又は私人の別による出資額の比率
個人にあっては、氏名、国籍 及び住所
次に掲げる事項を記載した事業計画
利用運送に関して次に掲げる事項を記載した計画
利用運送の区域 又は区間
実運送事業者 又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに営業所の名称 及び位置
貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けている者にあっては、(iv)に掲げる事項を除く。)
自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る(i)に掲げる事項
乗務員等の休憩 又は睡眠のための施設の位置 及び収容能力
貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに営業所の名称 及び位置 並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)