貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第三十九条 # 事業の許可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第四十五条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業」という。)の許可を申請しようとする者は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第二種貨物利用運送事業許可申請書を提出しなければならない。

一 号

法人にあっては、次に掲げる事項

名称 並びに本店 その他の主たる事務所の所在地 並びに代表者 及び役員の氏名 及び国籍

資本金 並びに出資者の国籍別 及び国、公共団体 又は私人の別による出資額の比率

二 号

個人にあっては、氏名、国籍 及び住所

三 号
利用運送機関の種類
四 号
事業開始の予定日
五 号

次に掲げる事項を記載した事業計画

利用運送に関して次に掲げる事項を記載した計画

(1)

利用運送の区域 又は区間

(2)
国内における主たる事務所の名称 及び位置
(3)
国内における営業所の名称 及び位置
(4)
業務の範囲
(5)
貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
(6)
利用する運送を行う実運送事業者 又は貨物利用運送事業者の概要
(7)

実運送事業者 又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに営業所の名称 及び位置

貨物の集配に関して次に掲げる事項を記載した計画
(1)
貨物の集配の拠点
(2)
貨物の集配を行う地域
(3)
貨物の集配に係る営業所の名称 及び位置
(4)

貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けている者にあっては、(iv)に掲げる事項を除く

(i)
各営業所に配置する事業用自動車の数
(ii)

自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る(i)に掲げる事項

(iii)
自動車車庫の位置 及び収容能力
(iv)

乗務員等の休憩 又は睡眠のための施設の位置 及び収容能力

(5)

貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに営業所の名称 及び位置 並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造 及び附属設備を記載した書類を含む。

二 号

自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く)にあっては、次に掲げる書類

事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類

自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類

特定自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写し その他の同条第一項の許可の見込みに関する書類

三 号

利用運送約款

四 号
法人にあっては、次に掲げる書類

定款 若しくは寄附行為 又はこれらに準ずるもの

最近の事業年度における貸借対照表
五 号
個人にあっては、財産に関する調書
六 号

法第三十八条第一項第一号から第四号までいずれにも該当しない旨を証する書類