貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第三十六条 # 事業の廃止の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第四十一条の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに登録番号

二 号

廃止した第一種貨物利用運送事業の内容

三 号

廃止の日

四 号

廃止を必要とした理由