法第三十六条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業」という。)の登録を申請しようとする者は、法第三十五条第一項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。
一
号
二
号
法第四条第一項各号に掲げる事項
法人にあっては、次に掲げる事項
イ
ロ
三
号
代表者 及び役員の国籍
役員の氏名
ハ
資本金 並びに出資者の国籍別 及び国、公共団体 又は私人の別による出資額の比率
個人にあっては、国籍