貨物利用運送事業者は、火薬類 その他の危険品、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのある貨物の運送を取り扱うときは、他の貨物に損害を及ぼすことのないように注意してしなければならない。
貨物利用運送事業法施行規則
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平成二年運輸省令第二十号
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第三条 # 危険品等の運送の取扱い
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第二十六号