貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第二条 # 貨物利用運送事業の適正な運営の確保等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、確実かつ適切に事業を遂行しなければならない。

2項

貨物利用運送事業者は、実運送事業者の行う事業 及び貨物利用運送事業に関連する貨物の流通に関するその他の事業の正常な運営を阻害しないよう配慮しなければならない。

3項

貨物利用運送事業者は、荷主 又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。