法第四十六条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第三十九条第一項第五号ロ(4)(i)又は(ii)に掲げる事項に係る変更とする。
貨物利用運送事業法施行規則
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平成二年運輸省令第二十号
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第四十一条 # 事業計画の変更の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第二十六号
前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
一
号
三
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
号
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
変更を必要とする理由
前項の届出書には、第三十九条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。