第三十六条の規定は、法第四十八条の規定による外国人国際第二種貨物利用運送事業の廃止の届出について準用する。
この場合において、
第三十六条第一号中
「その代表者の氏名 並びに登録番号」とあるのは、
「その代表者の氏名」と
読み替えるものとする。
第三十六条の規定は、法第四十八条の規定による外国人国際第二種貨物利用運送事業の廃止の届出について準用する。
この場合において、
第三十六条第一号中
「その代表者の氏名 並びに登録番号」とあるのは、
「その代表者の氏名」と
読み替えるものとする。