貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第四十三条 # 事業の廃止の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

第三十六条の規定は、法第四十八条の規定による外国人国際第二種貨物利用運送事業の廃止の届出について準用する。


この場合において、

第三十六条第一号
「その代表者の氏名 並びに登録番号」とあるのは、
「その代表者の氏名」と

読み替えるものとする。