法第五十条の二第一項の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第一種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであること その他国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。
貨物利用運送事業法施行規則
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平成二年運輸省令第二十号
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第四十四条 # 処分をする必要があると認められる事由
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第二十六号
法第五十条の二第二項の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第二種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであること その他国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。