この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
貨物利用運送事業法施行規則
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平成二年運輸省令第二十号
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附 則
平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第二十六号
最終編集日 :
2024年 10月30日 11時55分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。