この省令は、許可、認可等の整理 及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条 及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
貨物利用運送事業法施行規則
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平成二年運輸省令第二十号
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附 則
平成七年三月二三日運輸省令第一四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第二十六号
最終編集日 :
2024年 10月30日 11時55分
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