この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
貨物利用運送事業法施行規則
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平成二年運輸省令第二十号
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附 則
平成六年九月三〇日運輸省令第四六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第二十六号
最終編集日 :
2024年 10月30日 11時55分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。