貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第三十七条の二 # 第二種貨物利用運送事業者に関する特例

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第八条から第十一条まで第二十六条から第二十八条まで 及び第三十二条の規定 又は第三十五条第六項において準用する第九条第二十八条 及び第三十二条の規定は、一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者が経営する貨物利用運送事業法第二十条 又は第四十五条第一項の許可に係る同法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業(同項に規定する貨物の集配(以下この条において「貨物の集配」という。)に係る部分に限る)については、適用しない。

2項

貨物利用運送事業法第二十条 又は第四十五条第一項の許可(以下この条において「第二種貨物利用運送事業許可」という。)を受けた者(次項 及び第五項において「第二種貨物利用運送事業者」という。)であって当該第二種貨物利用運送事業許可(当該事業に係る同法第二十五条第一項 又は第四十六条第二項の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法第二十三条第五号に規定する者に該当するものは、第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。

3項

第十二条第二十三条の四から第二十四条の五まで第二十四条の三第二項 並びに第二十四条の四第一項 及び第二項除く) 並びに第六十条第一項第四項第六項 及び第七項の規定は第二種貨物利用運送事業者について、第十三条第十四条第十五条第一項から第四項まで第十六条第二十条第二項 及び第三項第二十一条から第二十三条の三まで第二十五条 並びに第三十三条第一号に係る部分に限る)の規定は前項の規定により第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第二種貨物利用運送事業許可を受けた後第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項 及び第三十九条において「特定第二種貨物利用運送事業者」という。)について、第十五条第五項 及び第二十条第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者 及び従業員について、同条第一項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、第二十四条の三第二項 並びに第二十四条の四第一項 及び第二項の規定は第二種貨物利用運送事業者が選任した運送利用管理者について、第二十九条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第三十四条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第二項

貨物の運送

貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)

第二十三条の四

ついて他の貨物自動車運送事業者

ついて貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。以下第二十四条の五までにおいて同じ。)

他の貨物自動車運送事業者から

貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者から

第二十四条第一項

他の一般貨物自動車運送事業者

一般貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者

一般貨物自動車運送事業の

一般貨物自動車運送事業 又は第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。)の

第二十四条第二項

他の一般貨物自動車運送事業者

一般貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者

第二十四条第二項ただし書

行う一般貨物自動車運送事業者

行う一般貨物自動車運送事業者 又は第二種貨物利用運送事業者

第二十四条第三項

他の一般貨物自動車運送事業者

一般貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者

第二十四条の二第一項

貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送

第二種貨物利用運送事業者(一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)を利用してする貨物の運送

第二十四条の二第一項 及び第三項、第二十四条の三第一項 及び第三項 並びに第二十四条の四第二項から第四項まで

特別一般貨物自動車運送事業者

特別第二種貨物利用運送事業者

第二十四条の五第一項

他の貨物自動車運送事業者

貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者

第二十四条の五第一項第一号から第三号まで

貨物自動車運送事業者

貨物自動車運送事業者 又は第二種貨物利用運送事業者

第二十四条の五第二項 及び第三項

他の貨物自動車運送事業者

貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者

第二十四条の五第四項

他の貨物自動車運送事業者

他の第二種貨物利用運送事業者

第三十三条

当該事業のための使用の停止 若しくは事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、 又は第三条の許可を取り消すことができる

当該事業のための使用の停止を命ずることができる

4項

第二十四条の五第三項 及び第四項の規定は、前項において準用する同条第一項の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。


この場合において、

第二十四条の五第四項
「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは
「他の貨物自動車運送事業者 又は第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。)」と、

「第二項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。) 又は前項(同条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは
第三十七条の二第三項において準用する第二項 又は同条第三項 若しくは第四項において準用する前項」と

読み替えるものとする。

5項

第二十四条の五第三項の規定は同条第一項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた第二種貨物利用運送事業者について、第二十四条の五第四項の規定は当該貨物の運送を第二種貨物利用運送事業者から引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十四条の五第三項

他の貨物自動車運送事業者

貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。次項において同じ。)

第二十四条の五第四項

他の貨物自動車運送事業者

第二種貨物利用運送事業者

前項(同条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)

第三十七条の二第五項において準用する前項