地方実施機関は、前条の規定によるもののほか、地方適正化事業の実施に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第三十九条の三 # 説明又は資料提出の請求
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号
貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。