一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置 及び講じようとする措置 その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第二十三条の三 # 一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全に関わる情報の公表
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号