前条に定めるもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。第三号において同じ。)を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
自らが引き受ける貨物の運送について荷主が提示する運賃 又は料金が前号に規定する概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃 又は料金について交渉をしたい旨を申し出ること。
当該貨物の運送について当該他の一般貨物自動車運送事業者からの二以上の段階にわたる委託の制限 その他の条件を付すること。