貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第二十条 # 運行管理者等の義務

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項
運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
2項

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第十六条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

3項

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者 その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。