指定試験機関の役員 若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第五十一条 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号
試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。