指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。