国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る貨物軽自動車安全管理者講習について、当該講習に必要な書籍 その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者に講義を行わせるものであるときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一
号
三
号
十八歳以上であること。
二
号
過去二年間に第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行った者 又はこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。
運行管理者資格者証の交付を受けている者であって、一年以上運行管理者として職務を行った経験を有するもの 又はこれと同等以上の能力を有する者であること。