貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第五十八条の三 # 登録の要件等

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る貨物軽自動車安全管理者講習について、当該講習に必要な書籍 その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者に講義を行わせるものであるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号
十八歳以上であること。
二 号

過去二年間第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行った者 又はこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。

三 号

運行管理者資格者証の交付を受けている者であって、一年以上運行管理者として職務を行った経験を有するもの 又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

2項

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第五十八条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であって、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

3項

前条の登録は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
貨物軽自動車安全管理者講習を行う者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 号

貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行う事務所の所在地

四 号

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項