貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第五十八条の六 # 講習事務の実施に係る義務

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、公正に、かつ、第五十八条の三第一項に規定する要件 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。