登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第五十八条の十二 # 講習事務の休廃止
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号