貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第五十八条の十六 # 登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2項

第五十八条の三から前条までの規定は、前項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習 及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する事務について準用する。


この場合において、

第五十八条の三第三項
「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿」とあるのは
「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関登録簿」と、

第五十八条の五第二項
「第五十八条の二」とあるのは
第五十八条の十六第一項」と

読み替えるものとする。