指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第五十六条 # 業務の休廃止
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号
国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。