運行管理者試験を受けようとする者 又は運行管理者資格者証の交付 若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあっては、当該指定試験機関)に納めなければならない。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第六十一条 # 手数料
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号
前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。