貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第六十七条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2項

前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸監理部長 又は運輸支局長に委任することができる。