貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第六十条の二 # 安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収 又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十六条第二項第一号第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。