貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第六条 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一 号
その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性 その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 号

前号に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模 その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。

三 号
その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎 及びその他の能力を有するものであること。
四 号
特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有 及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止 その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。