真荷主 及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。
一
号
二
号
三
号
運送の役務の内容 及びその対価
当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容 及びその対価
その他国土交通省令で定める事項