貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第十六条 # 運行管理者

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

一般貨物自動車運送事業者は、第三条の許可を受けた後、速やかに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

2項

前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

3項
一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。