第三十八条第二項 及び第四十条から第四十二条までの規定は、全国実施機関について準用する。
この場合において、
第三十八条第二項中
「所在地 並びに当該指定に係る区域」とあるのは
「所在地」と、
第四十条中「地方適正化事業」とあるのは
「全国適正化事業」と
読み替えるものとする。
第三十八条第二項 及び第四十条から第四十二条までの規定は、全国実施機関について準用する。
この場合において、
第三十八条第二項中
「所在地 並びに当該指定に係る区域」とあるのは
「所在地」と、
第四十条中「地方適正化事業」とあるのは
「全国適正化事業」と
読み替えるものとする。