国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第四十六条 # 指定試験機関の指定等
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号
指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。