貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第四条 # 許可の申請

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号

営業所の名称 及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

2項

前条の許可の申請をする者は、次の各号いずれかに該当する場合にあっては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

一 号

特別積合せ貨物運送をしようとする場合

特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統 及び運行回数 その他国土交通省令で定める事項

二 号

貨物自動車利用運送を行おうとする場合

業務の範囲 その他国土交通省令で定める事項

3項

第一項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。