この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
貨物自動車運送事業法
#
平成元年法律第八十三号
#
附 則
令和七年六月一一日法律第六〇号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2026年 09月01日 16時37分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第五条 及び第七条の規定 公布の日
二
号
第一条の規定 並びに次条 及び附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 実運送体制管理簿の作成等に関する経過措置
第一条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第三十七条第一項において準用する同法第二十四条の五第一項の規定は、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者(以下 この項において単に「第一種貨物利用運送事業者」という。)が前条第二号に掲げる規定の施行の日(次項 及び附則第六条において「第二号施行日」という。)以後に貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者(次項において単に「貨物自動車運送事業者」という。)又は 他の第一種貨物利用運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用した場合について適用する。
第一条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第三十七条の二第三項において準用する同法第二十四条の五第一項の規定は、同法第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者(以下 この項において単に「第二種貨物利用運送事業者」という。)が第二号施行日以後に貨物自動車運送事業者 又は 他の第二種貨物利用運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用した場合について適用する。
# 第五条 @ 運輸審議会への諮問に関する経過措置
国土交通大臣は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第九条の二第一項の原価の設定のために、運輸審議会に諮ることができる。
# 第六条 @ 調整規定
第二号施行日が流通業務の総合化 及び効率化の促進に関する法律 及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における第一条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項の規定の適用については、同法第三十七条第一項の表以外の部分中「 及び第二項 並びに」とあるのは「 及び」と、「 並びに第二十四条の四第一項 及び第二項」とあるのは「 及び第二十四条の四第一項」と、同項の表第二十四条の二第一項 及び第三項、第二十四条の三第一項 及び第三項 並びに第二十四条の四第二項から 第四項までの項中「から 第四項まで」とあるのは「 及び第三項」と、同法第三十七条の二第三項の表以外の部分中「 並びに第二十四条の四第一項 及び第二項」とあるのは「 及び第二十四条の四第一項」と、同項の表第二十四条の二第一項 及び第三項、第二十四条の三第一項 及び第三項 並びに第二十四条の四第二項から 第四項までの項中「から 第四項まで」とあるのは「 及び第三項」とする。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。