この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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附 則
令和六年五月一五日法律第二三号
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号
最終編集日 :
2024年 08月15日 09時49分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中流通業務の総合化 及び効率化の促進に関する法律第四条第三項第一号の改正規定 及び附則第七条の規定 公布の日
二
号
第一条中流通業務の総合化 及び効率化の促進に関する法律第二十条の二第一項第一号の改正規定 並びに附則第六条の規定 及び附則第十三条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十五条第一項の改正規定(「、貸付け」を「、出資の決定 及び貸付け」に改める部分に限る。)公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第三条中貨物自動車運送事業法附則第一条の二に一項を加える改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
四
号
第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条の規定 及び附則第十一条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百二十五号の改正規定(「流通業務総合効率化促進法第十条第一項」を「物資流通効率化法第十二条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に改める部分を除く。)公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
五
号
第二条 及び第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。