貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

附 則

平成三〇年一二月一四日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号
最終編集日 : 2024年 08月15日 09時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 許可等の申請に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の貨物自動車運送事業法第三条 若しくは第三十五条第一項の許可の申請 又は同法第九条第一項(同法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第三十条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十一条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、許可 又は認可をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2項
施行日前にされた中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四十八条第四項(同法第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、流通業務の総合化 及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項 若しくは第五条第一項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第六十一条第九項 若しくは同法第六十二条第一項において準用する東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第六条第一項 又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第三十三条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、この法律による改正後の貨物自動車運送事業法(次条において「新法」という。)第五条 又は第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三条 @ 事業の休止及び廃止の届出に関する経過措置

1項
新法第三十二条(新法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後にその事業を休止し、又は廃止する一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者について適用し、同日前にその事業を休止し、又は廃止した一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 調整規定

1項
施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法第百四十九条第六号中「第五条第三号」とあるのは、「第五条第七号」とする。