この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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附 則
平成九年六月二〇日法律第九六号
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号
最終編集日 :
2024年 08月15日 09時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第三条第一項 及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。