内閣総理大臣 又は都道府県知事は、第三条第二項、第七条 若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項 若しくは前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者の登録を抹消しなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第二十四条の六の七 # 登録の抹消
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正