貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第二十四条の六の九 # 事業報告書の提出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正