内閣総理大臣は、指定信用情報機関の信用情報提供等業務の運営に関し、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対して、その業務の運営 又は財産の状況の改善に必要な措置を命ずることができる。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十一条の三十一 # 業務改善命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正