加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号 又は名称を公表しなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十一条の三十七 # 加入指定信用情報機関の商号等の公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正