貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の三十七 # 加入指定信用情報機関の商号等の公表

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号 又は名称を公表しなければならない。