内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条の十三第一項の規定による指定 若しくは第四十一条の十八第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
第四十一条の十三第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
不正の手段により第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けたとき。
法令 又は法令に基づく処分に違反したとき。