貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の三十三 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号いずれかに該当するときは、第四十一条の十三第一項の規定による指定 若しくは第四十一条の十八第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

一 号

第四十一条の十三第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号いずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二 号

不正の手段により第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けたとき。

三 号

法令 又は法令に基づく処分に違反したとき。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により第四十一条の十三第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。