貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の三十八 # 目的外使用等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

加入貸金業者 又はその役員 若しくは職員は、次に掲げる調査(以下「返済能力等調査」という。以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼(第一号の資金需要者等 及び第二号の主たる債務者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

一 号
当該加入貸金業者の顧客である資金需要者等の借入金の返済能力 その他の金銭債務の弁済能力の調査
二 号

前号に掲げるもののほか、当該加入貸金業者が締結する保証契約に係る主たる債務者の借入金の返済能力 その他の金銭債務の弁済能力の調査

2項

加入貸金業者 又はその役員 若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。