貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の九 # 協会による啓発活動等

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動 及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。