協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動 及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十一条の九 # 協会による啓発活動等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正