貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の二十 # 業務規程の認可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

指定信用情報機関は、信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号

貸金業者との信用情報の提供を内容とする契約(以下「信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項

二 号
信用情報の収集 及び提供に関する事項
三 号
信用情報の漏えい、滅失 又はき損の防止 その他の信用情報の安全管理に関する事項
四 号
信用情報の正確性の確保に関する事項
五 号
料金に関する事項
六 号

他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する個人信用情報の提供に関する事項 その他の当該他の指定信用情報機関との信用情報提供等業務の連携に関する事項(第四十一条の二十四第二項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。

七 号

信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者(以下この章において「加入貸金業者」という。)に対する監督に関する事項

八 号

信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項

九 号
苦情の処理に関する事項
十 号

前各号に掲げるもののほか、信用情報提供等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定める事項

2項

前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 号

加入貸金業者から資金需要者等に係る信用情報の提供を依頼された場合には、当該資金需要者等に係るすべての信用情報を提供すること。

二 号
加入貸金業者から、その保有する個人信用情報について、資金需要者等ごとに当該資金需要者等に係るすべての個人信用情報の提供を受けること。
3項

第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項の認可をした業務規程が信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。