貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の二十九 # 業務及び財産に関する報告書の提出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務 及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項

前項の報告書に関する記載事項、提出期日 その他必要な事項は、内閣府令で定める。