貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の二十五 # 加入貸金業者の名簿の縦覧

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。