指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該 他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十一条の二十四 # 指定信用情報機関の情報提供
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
指定信用情報機関は、前項の規定による個人信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。
指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第一項の規定による個人信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。
第四十一条の十六 及び第四十一条の二十二の規定は、第一項の規定による個人信用情報の提供に係る業務について準用する。