協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十一条の十 # 協会の登記
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。